最終更新日:2026年10月13日
国民健康保険料(国保料)を、市区町村・家族の人数・年齢・前年の所得から計算できる無料ツールです。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率と、2026年度に新設された子ども・子育て支援金分、所得の低い世帯の均等割の軽減(7割・5割・2割)、区分ごとの上限まで反映しています。
「東京23区(20区共通)」は、千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾の20区です。目黒区・中野区・江戸川区は料率が違うので個別に選んでください。
お住まいの市区町村が一覧にない場合は「その他」を選び、納付書や市区町村のホームページにある料率を入力してください。
納付書や市区町村のホームページにある料率を入れてください(平等割が無ければ0)。
所得は前の年(2025年)のものを入れます。事業所得は売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額です。
国民健康保険料の計算方法
国保料は、次の4つの区分ごとに計算して合計します(40〜64歳の人がいる世帯は介護分が加わります)。
- 所得割:前年の所得から住民税の基礎控除43万円を引いた額(賦課基準額)× 料率
- 均等割:加入者1人あたりの定額(子ども・子育て支援金分は18歳以上の人が対象)
- 平等割:1世帯あたりの定額(東京23区など、平等割のない市区町村もあります)
- 上限:令和8年度は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円(合計113万円。大阪市は医療分が66万円)
計算例:世田谷区・40歳未満・単身・事業所得300万円なら、所得割が(300万円−43万円)×10.58%=271,906円、均等割が67,073円で、合計年338,979円です。
所得控除は引けない
国保の所得割は「所得−43万円」で計算し、iDeCo・小規模企業共済・社会保険料・生命保険料などの所得控除は引けません。国保を下げられるのは、所得そのものを減らす経費と青色申告特別控除です(節税しても国保は下がらない理由)。
所得が低い世帯は均等割が軽減される
世帯の所得(世帯主と加入者全員)の合計が一定以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。基準は、7割が43万円以下、5割が43万円+31万円×加入者数以下、2割が43万円+57万円×加入者数以下です(給与所得者等が2人以上いると10万円ずつ加算)。判定には国保に入っていない世帯主の所得も含まれ、青色申告特別控除は引く前の所得で判定します。
このツールで反映していないもの
- 会社都合退職などの非自発的失業者の軽減(給与所得を30%として計算)→ 会社都合退職で国民健康保険料が下がる
- 災害・収入の急減などによる減免 → 国民健康保険料の減免・軽減制度
- 未就学児の均等割の5割軽減、市区町村ごとの端数処理
- 国保に入っていない世帯主(擬制世帯主)の所得による軽減判定
実際の保険料は、毎年6月ごろに届く納入通知書で確認してください。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月割になります。
よくある質問
Q1. 国民健康保険料はいくらですか?
市区町村と前年の所得で変わります。世田谷区・令和8年度・40歳未満・単身なら、事業所得300万円で年338,979円、500万円で年550,579円が目安です。
Q2. 何年の所得で計算しますか?
前年の所得です。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の保険料は、2025年の所得で決まります。
Q3. 家族を扶養に入れられますか?
国保に扶養はありません。家族も加入者として、一人ひとりに均等割がかかります。
Q4. 収入がない人も保険料はかかりますか?
均等割がかかります。所得が低い世帯は軽減され、世田谷区・40歳未満・単身で所得がない場合は年20,121円です。
料率の出典:各市区町村の公式ホームページ(令和8年度)。賦課限度額:国民健康保険法施行令第29条の7。計算はサイト運営者の計算式による目安です。
