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特典1フリーランスの社会保険・税金カレンダー
1年でいつ何が来るかを、1枚に。
4月
国民年金の納付書が届く(月17,920円→18,290円)国保の軽減判定基準日も4/1。この月から均等割5割軽減が高校生年代まで広がる国保の減免・軽減を完全解説
8月
払えないと感じたら早めに相談滞納する前に打てる手がある。この月から高額療養費の所得区分が細かく分かれる。個人事業税の第1期(東京都は8月末。所得が290万円を超える人)国保が払えない時の対処法
10月
国民年金の控除証明書が届く1〜9月に納めた人へ。電子は10月中旬〜下旬、郵送は10月下旬〜11月上旬。確定申告まで保管社会保険料控除の出し方
後からでは取り戻せない期限
- 高額療養費の申請 診療を受けた月の翌月1日から2年
- 国民年金の免除・納付猶予 申請時点から2年1ヶ月前まで遡れる
- 非自発的失業者の国保軽減 離職日の翌日が属する年度の翌年度末まで
- 産前産後の国保軽減 出産予定日の6ヶ月前から届出できる
2027年に変わること
- 2027年4月 国保の均等割5割軽減が高校生年代まで広がる
2026年5月29日成立の改正。これまで本体保険料の軽減は未就学児だけだった
- 2027年4月 国民年金保険料が月17,920円から18,290円になる
2年前納を申し込むなら2月末まで
- 2027年8月 高額療養費の所得区分が細かく分かれる
上の区分ほど自己負担の上限が上がる。年間上限の仕組みも入る
- 2027年分の所得から 復興特別所得税が2.1%から1.1%に下がり、防衛特別所得税1%が新設される
令和8年法律第12号。申告するのは2028年の春
※ 納期・期数はお住まいの自治体で異なります
スマホのカレンダーに入れる(15件・通知つき)
締切の数日前に予定が入ります。LINEの中で開けないときは、右上のメニューから「ブラウザで開く」を選んでください。
締切カレンダー2027をPDFで保存する
特典2国保+国民年金 年収別の早見表と、下げる正攻法
自分がいくら払っているか、どこから下げられるか。
※ ここでの金額は売上ではなく「所得」(売上−経費−青色申告特別控除)です。東京23区(世田谷区・令和8年度:所得割10.58%/基礎控除43万円/均等割67,073円)、国民年金17,920円×12ヶ月、下の表は単身・40歳未満の試算(40〜59歳と夫婦2人の表もあります)。所得=事業所得(青色申告特別控除後)。自治体・年齢・家族構成で変わります。
単身・40歳未満
| 所得 |
国保 |
国保+国民年金 年額(月あたり) |
| 200万円 |
233,179円 |
448,219円 (月37,352円) |
| 300万円 |
338,979円 |
554,019円 (月46,168円) |
| 400万円 |
444,779円 |
659,819円 (月54,985円) |
| 500万円 |
550,579円 |
765,619円 (月63,802円) |
| 600万円 |
656,379円 |
871,419円 (月72,618円) |
国民年金は年215,040円で所得に関係なく同じ額です。
単身・40〜59歳(介護分が加わる)
40歳になった月から介護分(所得割2.43%+均等割17,800円)が上乗せ。60歳以上は国民年金の納付がなくなる
| 所得 |
国保 |
国保+国民年金 年額(月あたり) |
| 200万円 |
289,130円 |
504,170円 (月42,014円) |
| 300万円 |
419,230円 |
634,270円 (月52,856円) |
| 400万円 |
549,330円 |
764,370円 (月63,698円) |
| 500万円 |
679,430円 |
894,470円 (月74,539円) |
| 600万円 |
809,530円 |
1,024,570円 (月85,381円) |
国民年金は年215,040円で所得に関係なく同じ額です。
夫婦2人・40歳未満(配偶者の所得なし)
国保は均等割が人数分。配偶者も第1号なら国民年金も2人分かかる。世帯の所得が下の軽減ライン以下なら均等割が減る
| 所得 |
国保 |
国保+国民年金 年額(月あたり) |
| 200万円 |
300,252円 |
730,332円 (月60,861円) |
| 300万円 |
406,052円 |
836,132円 (月69,678円) |
| 400万円 |
511,852円 |
941,932円 (月78,494円) |
| 500万円 |
617,652円 |
1,047,732円 (月87,311円) |
| 600万円 |
723,452円 |
1,153,532円 (月96,128円) |
国民年金は年430,080円で所得に関係なく同じ額です。
下げる正攻法
1. 経費と青色申告特別控除を取りきる(誰でも・いちばん効く)国保は所得から計算するので、経費が10万円増えると国保は約10,580円下がります(世田谷区・40歳未満)。青色申告特別控除は最大65万円(e-Taxで提出)。2027年分から青色にするなら承認申請は2027年3月15日まで
2. 国保組合に入る(業種が合う人)文芸美術・建設・医師・薬剤師など業種別の国保組合。所得に関係なく定額に近い組合もある。加入条件は組合ごと
3. 任意継続(会社や加入サービスを辞めた直後)退職日の翌日から20日以内に申出。保険料は退職前の健康保険料の約2倍で最長2年。扶養家族の保険料はかからない
4. マイクロ法人をつくり、役員報酬を低く設定する社会保険の正攻法。ただし法人住民税の均等割・税理士費用などの維持費がかかるので、所得が高い人向け。税理士に試算を依頼する
5. 軽減・減免を確認する所得が低い世帯の2〜7割軽減(申請不要の自治体が多い)、会社都合で離職した人の軽減、災害・大幅な減収時の減免
6. 家族の扶養に入る家族が会社員で、自分の収入が扶養の基準(原則 年130万円未満など)に収まる場合。基準は家族の健康保険ごとに確認
国保は下がらないもの
小規模企業共済・iDeCo・ふるさと納税・生命保険料控除は、所得税と住民税は下げますが国保は下げません。国保の計算では所得控除を引かないためです。
2026年9月14日の厚労省通知のあと、会費を払って社会保険に入る「社保加入サービス」は相次いで終了しています。新しいサービスを検討するときは、会費と給与の関係・業務の実態・終了時の扱いを必ず書面で確認してください。
自分の金額は無料シミュレーターで出せます
早見表をPDFで保存する
特典3社会保険の資格を失ったときの期限チェックリスト
会社や加入サービスを「退職扱い」で辞めたら、期限の短い順にこれだけ。
※ 退職日の翌日に資格を失い、それまでの加入期間は取り消されない場合の手順です。任意継続は協会けんぽ公式(2026年9月29日確認)。国保・国民年金の届出は14日以内が原則(手続きが遅れても加入日はさかのぼります)。
窓口は1回で済ませる
迷ったら、市区町村の窓口に1日で行けば「国保に入る・国民年金の切り替え・非自発の軽減・失業特例免除・住民税の相談」がまとめて済みます。持ち物は資格喪失日が分かる書類(離職票・資格喪失証明書など)、マイナンバーが分かるもの、本人確認書類、会社都合なら雇用保険受給資格者証(細かい持ち物は自治体のサイトで確かめてください)。
退職日の翌日から20日以内(必着)
任意継続を選ぶなら申出書を出す窓口: 住所地の協会けんぽ支部20日目が土日祝なら翌営業日。保険料は退職前の健康保険料の約2倍・最長2年
14日以内(原則)
国民健康保険に入る(任意継続・扶養を選ばない場合)窓口: 市区町村の国保窓口資格喪失日が分かる書類とマイナンバー
14日以内(原則)
国民年金の切り替え(第1号へ)窓口: 市区町村国保と同じ日に同じ窓口で済むことが多い
国保に入るときに一緒に
会社都合・雇い止めで辞めたなら、国保の非自発的失業者軽減を申請する窓口: 市区町村の国保窓口雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11・12・21・22・31・32・23・33・34の人。前年の給与所得を30%として計算(給与所得300万円・世田谷区で年約34万円→約10万円)。期間は離職日の翌日の属する年度の翌年度末まで。65歳未満
国民年金の切り替えと一緒に
払うのが厳しければ、国民年金の失業特例免除を申請する窓口: 市区町村の国民年金窓口本人の前年所得を除いて審査(離職票などで失業を証明)。配偶者・世帯主の所得は審査に入る。全額免除でも年金額の2分の1は反映され、10年以内なら追納できる
同時に
扶養していた配偶者も第1号へ窓口: 市区町村本人の資格喪失と同時に第3号でなくなる
家族の勤務先の定めによる
家族の扶養に入る(条件を満たす場合)窓口: 家族の勤務先収入の基準は家族の健康保険ごとに確認
退職した月で決まる
住民税の払い方が変わるのを確かめる窓口: 市区町村の住民税担当1〜4月に辞めたら最後の給与から残りを一括で引くのが原則。6〜12月に辞めたら自分で払う方式(普通徴収)に切り替わり、後日納付書が届く。払うのが厳しければ早めに相談
速やかに
資格確認書・保険証を返す窓口: 案内に書かれた返送先資格喪失日以降は使えない
喪失日以降に受診していたら
医療費の精算(療養費)か保険者間調整窓口: 新しく入った健康保険の窓口新しい健康保険の資格がある日の受診なら保険者間調整を使える場合がある
加入している人だけ
iDeCoの加入者区分の変更窓口: 加入先の金融機関
届いたら保管
資格喪失証明書・源泉徴収票窓口: —国保・扶養の手続きと確定申告で使う
任意継続と国保のどちらが安いかは「最後の給与明細の健康保険料×2」と「2枚目の早見表の国保の額」を比べるのが早道です。
手順のくわしい記事
期限チェックリストをPDFで保存する
特典4社会保険サービスの見極めチェックリスト
「個人事業主が入れる社会保険」を検討する前に、自分の手で確かめる。
まずこの3つ。1つでも当てはまれば立ち止まる
- 払う会費(名称は問わない)が、受け取る給与より多い。同じくらいでも、それが続くなら同じく注意
- 1週間・1か月の労働時間を聞いても、具体的な数字で答えが返ってこない
- 「3月の通達で役員型だけが問題になった。正社員型なので大丈夫」と説明している(9月14日の通知は正社員型が対象)
※ 2026年3月18日の通達(役員型・保保発0318第1号)と、9月14日の通知(正社員型・保保発0914第2号)が判断の土台です。どちらも「常用的使用関係があるか」で見るという従来の枠組みを明確にしたもので、サービスを名指しで違法としたものではありません。実態の判断をするのは保険者(年金事務所・協会けんぽ・健保組合)です。ここでは特定のサービスの可否は判定しません。確かめ方だけを載せます。
A. 案内と契約書で確かめる5つの質問
9月14日通知の判定は、①報酬が業務の対価として経常的な支払いと認められない、②業務が経常的な労務の提供と認められない、の2つ。①②の両方に当たると原則として被保険者資格を有さない扱い、どちらか一方なら就労の実態に照らして個別に判断されます。
払う会費は、受け取る給与(報酬)より多くないか報酬を上回る会費を払う形は、原則として常用的使用関係が認められないとされています。会費と同額や下回る場合でも、会費が報酬の多くを占める状態が常態化していれば認められない可能性があります名称は問いません。勉強費・広告費・掲載料・参加料・コンサルタント料・協力金・委託費なども会費等に含まれます
1週間または1か月の労働時間は何時間か労働時間が常態的に極端に短く、社会通念に照らして経常的に労務を提供しているとは言えない場合が②に当たります何時間なら「極端に短い」かの数値基準は、通知に一切書かれていません。時間数を答えられない案内は、その時点で確かめようがありません
任される仕事の中身は具体的に何か勉強会への参加や単なるアンケート回答、形式的な活動報告、会員同士の紹介、自分の事業をそのまま事業所の業務としているもの——これらは通知が名指しで挙げていますほかの業務が一部含まれていても、内容・実質が乏しければ同じ扱いです
「法人化は不要」「役員ではなく正社員だから問題ない」と説明していないか9月14日の通知は、まさに法人の役員ではない労働者の型を対象にしたものです。3月の通達だけを根拠に安全と説明している案内は、9月の通知を踏まえていません3月通達=役員型、9月通知=正社員型。2本あることを知らない案内は情報が更新されていません
資格を失ったときの説明があるか資格を失えば国民健康保険と国民年金に戻る手続きが要ります。さかのぼって失った場合に保険料や医療費がどうなるかまで説明しているかを見ますこの点は通知に記載がありません。だからこそ、サービス側が何と説明しているかを書面で残します
B. 自分で引ける一次情報(3つ)
案内に書かれていることではなく、公的なデータベースで運営会社そのものを見ます。どれも無料で、スマホからでも引けます。
運営会社が社会保険の適用事業所になっているか/被保険者数は何人か日本年金機構「厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム」で、事業所名か法人番号を入れると、所在地・適用年月日・被保険者数・現存/全喪が出ます効くのは被保険者数です。会員数千人をうたうサービスの運営会社の被保険者数が一桁なら、その会社は受け皿になっていません。データ更新は月次なので直近の動きは映りません
その法人は実在し、所在地は案内と合っているか国税庁の法人番号公表サイトで、商号・所在地・登記の変更履歴が引けます法人番号が分かると、上の適用事業所検索も一発で引けます
特定商取引法に基づく表記と運営会社の記載があるか本文に社名も特商法の表記も無いページは、事業者のサイトではなく集客用のページであることがあります問い合わせ先が携帯番号だけ、外部リンクがLINEだけ、という作りも同じ見方をします
C. 2026年に実際に起きたこと(数字は公表資料のまま)
令和8年9月14日公表、第85回 社会保障審議会年金事業管理部会 資料4。すべて令和8年8月31日時点の数字です。
事業所調査を実施した事業所数 45社うち、指導により対象者全員の被保険者資格喪失届を提出した事業所が38社。その他は調査継続中と注記されています原文は「38社が不正だった」とは書いていません。事業所名は一切公表されていません
指導により被保険者資格を喪失した人数 11,610人この調査の起点は3月18日通達(役員型)です。調査の過程で勤務時間が極端に短い正社員型の事案が確認され、9月14日の通知につながりました正社員型がこの人数に含まれるかは公表資料からは分かりません
すでに加入していて資格を失った場合は、期限の短い順に手続きがあります。任意継続は退職日の翌日から20日以内(必着)、国民健康保険と国民年金の届出は原則14日以内です。特典3の「社会保険の資格を失ったときの期限チェックリスト」をそのまま使ってください。
出典(すべて一次情報。2026年10月14日に一次資料で確認)
通達と通知のくわしい解説
見極めチェックリストをPDFで保存する
数字と期限は、国・自治体・協会けんぽ・日本年金機構などの一次情報をもとにしています。制度は変わることがあるので、手続きの前に公式の案内も確かめてください。変更があればLINEでお知らせします。