小規模企業共済、2026年12月で現金払いが終了|年内の増額は口座振替なら10月中・現金は12月の窓口まで

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最終更新日:2026年10月20日

小規模企業共済の掛金を、委託団体や金融機関の窓口で現金で払っている人は注意してください。中小機構は2026年12月末で現金による掛金納付をやめ、2027年1月からは原則として口座振替だけにします。

あわせて、年内に掛金を増やして2026年分の所得控除にしたい人は、口座振替なら10月中に手続きが要ります。運営者の手元にも中小機構から案内が届いたので、その中身と公式のお知らせを並べて整理します。

先に結論

  • 2026年12月末で現金による掛金納付は終了。2027年1月からは原則口座振替(毎月18日)。掛金や共済金の額は変わらない
  • いま口座振替で払っている人は手続き不要
  • 口座振替以外(委託団体払い・納付票払い)の人は、2026年12月初旬までに口座振替へ変更。しないと2027年1月から未納になり、続けば契約解除の対象
  • 増額分を2026年の所得控除にしたいなら、口座振替は2026年10月までに増額の申込み(オンラインも可)。現金なら12月の委託機関窓口の最終営業日まで(窓口は12月初旬が目安)
  • 2026年の掛金控除証明書は11月中旬以降に順次届く
セツヤくんセツヤくん

小規模企業共済から封筒が来てました。「現金納付の取扱いを終了」って書いてあるんですけど、僕は何かしないといけないんですか?

イソロくんイソロくん

毎月18日に口座から引き落とされているなら、何もしなくていいよ。急ぐのは2種類の人。窓口で現金で払っている人と、年内に掛金を増やして節税したい人だね。

🎥 関連する動画:【小規模企業共済の解約】65歳未満でやめると翌年の国保が年13〜16万円上がる|10年で元本割れ54万円、掛金は1円も引けない【2026年】(約16分)

1. 何が変わるのか:2026年12月末で現金払いが終わる

中小機構は2026年9月10日に「小規模企業共済契約約款の一部改正のお知らせ」を出しました。改正日は2027年1月1日(予定)で、主な内容は次のとおりです。

  • 2026年12月末をもって、現金による掛金納付の取扱いを終了
  • これまであった「委託団体払い」「納付票払い」をやめ、2027年1月以降は原則として預金口座振替に統一
  • 掛金を増額するときの現金納付も2026年12月末で終了。2027年1月以降は新規加入・増額とも原則口座振替
  • この改正で掛金と共済金の額は変わらない

運営者のところに届いた案内(はがき)がこれです。

中小機構から届いた「小規模企業共済契約約款等の一部改正について」。改正日2027年1月1日、2026年12月末で現金による掛金納付を終了。Q2 2026年中の増額は口座振替なら2026年10月まで、現金なら12月の委託機関窓口の最終営業日まで
中小機構から届いた案内「小規模企業共済契約約款等の一部改正について」(2026年10月)

2. 自分は何をすればいいか(払い方別)

口座振替で払っている人:手続き不要

毎月18日(土日祝は翌営業日)に掛金が引き落とされている人は、今回の改正ですることはありません。振替日は通帳で確かめられます。

委託団体払い・納付票払い(現金)の人:12月初旬までに口座振替へ

口座振替以外で払っている人には、2026年5月から毎月、口座振替への変更を頼む書面が郵送されています。中小機構の案内では次のとおりです。

  • 手続きには時間がかかるので、2027年1月から口座振替を始めるには2026年12月初旬までに手続きする
  • 2027年1月以降は掛金納付票などを送らない
  • 口座振替に変えないと掛金が未納になり、未納が続くと契約解除の対象になる
中小機構から届いた「小規模企業共済の掛金納付方法について」。口座振替以外で納付中の人は2026年12月初旬までに口座振替へ変更。2027年1月以降は納付票等を送らず、未納が続くと契約解除の対象
同封の「小規模企業共済の掛金納付方法について」
セツヤくんセツヤくん

契約解除はこわいですね。何年も積み立ててきたのに…。

イソロくんイソロくん

だから毎月届いている変更の書類は放っておかないこと。12月は窓口も混むから、早めに出しておこう。

3. 年内に増額して2026年分の控除にするなら、口座振替は10月まで

小規模企業共済の掛金は、その年に払った額が全額「小規模企業共済等掛金控除」になります(所得税法75条)。1年以内の前納分も、払った年の控除にできます。ただし、控除になるのは口座から引き落とされた年です。

中小機構のよくある質問(Q2・Q3)は、増額分を2026年の所得控除にしたい場合の期限を次のように書いています。

  • 口座振替で払う場合:2026年10月までに掛金月額変更申込(増額)の手続きをする
  • オンラインで増額する場合:同じく2026年10月まで
  • 現金で払う場合:2026年12月の委託機関窓口の最終営業日までに、窓口で現金を添えて「掛金月額変更(増額・減額)申込書」を出す。例年12月の窓口は混むので12月初旬が目安

現金での増額(前納を含む)ができるのは2026年が最後です。2027年からは増額も原則口座振替になります。

掛金を増やすと税金はどれくらい減るか(目安)

掛金控除は所得税と住民税の両方を減らします。単身・40〜64歳で試算すると、増やした掛金に対して減る税金の割合は、所得300万円で約15%、400万円で約17〜20%、500万円で約22〜30%、600万円で約30%です(掛金0から月1万〜7万円にした場合の年額。所得が多いほど割合が大きい)。

※ 国民健康保険料は下がりません。国保は所得控除を差し引く前の所得で計算するからです(節税しても国保は下がらない理由)。

4. 控除証明書は11月中旬以降に届く

2026年の掛金控除証明書は、2026年11月中旬以降に順次発送されます。確定申告(会社役員なら年末調整)で使うので、届いたら保管しておきます。

なお中小機構のよくある質問では、その年の1〜9月に掛金の納付がなく、10〜12月だけ納付した人の証明書は翌年2月の発行です。今年加入したばかりの人は、届く時期が違うので気をつけてください。

セツヤくんセツヤくん

経営セーフティ共済にも入ってるんですけど、あっちも同じですか?

イソロくんイソロくん

セーフティ共済も2026年12月末で現金納付が終わって、2027年からは新規加入のとき以外は原則口座振替になるよ。前納が切れたあとの手続きは経営セーフティ共済の記事にまとめてある。

5. 経営セーフティ共済も同じく現金納付が終わる

中小企業倒産防止共済(経営セーフティ共済)も、同じ2026年9月10日に約款改正のお知らせが出ています。2026年12月末で現金による掛金納付を終え、2027年1月以降は新規加入時を除いて原則として預金口座振替に統一します(委託団体払いの廃止)。いま口座振替で払っている人には影響がなく、手続きも要りません。掛金・貸付・解約手当金の額も変わりません。

よくある質問

Q1. 口座振替で払っていますが、何か手続きは要りますか?

要りません。毎月18日に掛金が振り替えられている人は、今回の改正に伴う手続きは不要です。

Q2. 11月に増額を申し込んでも、2026年分の控除になりますか?

口座振替で払う場合、中小機構は増額分を2026年の所得控除にするなら2026年10月までに手続きするよう案内しています。現金なら2026年12月の委託機関窓口の最終営業日まで、窓口で現金を添えて申し込めます。

Q3. 口座振替に変えないとどうなりますか?

2027年1月以降は納付票などが送られないので掛金が未納になり、未納が続くと契約解除の対象になります。2027年1月から振替を始めるには、2026年12月初旬までに手続きしてください。

Q4. 掛金を増やすと国保も下がりますか?

下がりません。小規模企業共済の掛金は所得控除で、国保の計算には入りません。下がるのは所得税と住民税です。

小規模企業共済そのものの注意点は小規模企業共済のデメリット3つで、元本割れする条件まで整理しています。

出典:独立行政法人中小企業基盤整備機構「小規模企業共済契約約款の一部改正のお知らせ」「中小企業倒産防止共済契約約款の一部改正のお知らせ」(いずれも2026年9月10日)、共済サポートnavi「共済契約約款の一部改正について」とよくある質問、運営者に届いた案内(2026年10月)。税額の目安はサイト運営者の試算(所得税は令和8年分、住民税10%)。

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