【無料】国民健康保険料 計算シミュレーション|令和8年度・主要17区市の料率・家族と年齢で計算

最終更新日:2026年10月13日

国民健康保険料(国保料)を、市区町村・家族の人数・年齢・前年の所得から計算できる無料ツールです。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の料率と、2026年度に新設された子ども・子育て支援金分、所得の低い世帯の均等割の軽減(7割・5割・2割)、区分ごとの上限まで反映しています。

「東京23区(20区共通)」は、千代田・中央・港・新宿・文京・台東・墨田・江東・品川・大田・世田谷・渋谷・杉並・豊島・北・荒川・板橋・練馬・足立・葛飾の20区です。目黒区・中野区・江戸川区は料率が違うので個別に選んでください。

お住まいの市区町村が一覧にない場合は「その他」を選び、納付書や市区町村のホームページにある料率を入力してください。


納付書や市区町村のホームページにある料率を入れてください(平等割が無ければ0)。

国保に入る人

所得は前の年(2025年)のものを入れます。事業所得は売上から経費と青色申告特別控除を引いた金額です。

国民健康保険料の計算方法

国保料は、次の4つの区分ごとに計算して合計します(40〜64歳の人がいる世帯は介護分が加わります)。

  • 所得割:前年の所得から住民税の基礎控除43万円を引いた額(賦課基準額)× 料率
  • 均等割:加入者1人あたりの定額(子ども・子育て支援金分は18歳以上の人が対象)
  • 平等割:1世帯あたりの定額(東京23区など、平等割のない市区町村もあります)
  • 上限:令和8年度は医療分67万円・後期高齢者支援金分26万円・介護分17万円・子ども・子育て支援金分3万円(合計113万円。大阪市は医療分が66万円)

計算例:世田谷区・40歳未満・単身・事業所得300万円なら、所得割が(300万円−43万円)×10.58%=271,906円、均等割が67,073円で、合計年338,979円です。

所得控除は引けない

国保の所得割は「所得−43万円」で計算し、iDeCo・小規模企業共済・社会保険料・生命保険料などの所得控除は引けません。国保を下げられるのは、所得そのものを減らす経費と青色申告特別控除です(節税しても国保は下がらない理由)。

所得が低い世帯は均等割が軽減される

世帯の所得(世帯主と加入者全員)の合計が一定以下なら、均等割と平等割が7割・5割・2割軽減されます。基準は、7割が43万円以下、5割が43万円+31万円×加入者数以下、2割が43万円+57万円×加入者数以下です(給与所得者等が2人以上いると10万円ずつ加算)。判定には国保に入っていない世帯主の所得も含まれ、青色申告特別控除は引く前の所得で判定します。

このツールで反映していないもの

実際の保険料は、毎年6月ごろに届く納入通知書で確認してください。年度の途中で加入した場合は、加入した月からの月割になります。

よくある質問

Q1. 国民健康保険料はいくらですか?

市区町村と前年の所得で変わります。世田谷区・令和8年度・40歳未満・単身なら、事業所得300万円で年338,979円、500万円で年550,579円が目安です。

Q2. 何年の所得で計算しますか?

前年の所得です。令和8年度(2026年4月〜2027年3月)の保険料は、2025年の所得で決まります。

Q3. 家族を扶養に入れられますか?

国保に扶養はありません。家族も加入者として、一人ひとりに均等割がかかります。

Q4. 収入がない人も保険料はかかりますか?

均等割がかかります。所得が低い世帯は軽減され、世田谷区・40歳未満・単身で所得がない場合は年20,121円です。

料率の出典:各市区町村の公式ホームページ(令和8年度)。賦課限度額:国民健康保険法施行令第29条の7。計算はサイト運営者の計算式による目安です。

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