最終更新日:2026年10月7日
国民年金を払っている人のところには、毎年秋に日本年金機構から「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が届きます。確定申告や年末調整で、払った国民年金を所得から差し引くための書類です。
令和8年分は、郵送が10月下旬〜11月上旬、マイナポータルへの電子送付が10月中旬〜下旬です(令和7年分と同じ日程)。この記事では、届く時期・届かないときの確認・なくしたときの再発行・家族の分や前納した分の扱いを、日本年金機構と国税庁の原文だけで整理します。
先に結論
- 1〜9月に1回でも払った人:郵送は10月下旬〜11月上旬、電子は10月中旬〜下旬
- 10〜12月に初めて払った人:郵送は令和9年2月上旬、電子は令和9年1月下旬から
- 電子で受け取る登録をした人には、紙は届かない
- なくしたら「ねんきんネット」か電話・年金事務所で再発行できる(郵送は1週間程度)
- 令和9年1月以降に出す令和8年分の確定申告から、証明書の代わりに明細書を付けてもよくなる
国民年金の控除証明書って、いつ届くんでしたっけ?まだ来てないんですけど、もう送られてるんですか?
令和8年分は郵送が10月下旬からだから、まだ届いてなくても普通だよ。まずは「いつ払ったか」と「電子で受け取る登録をしてないか」を確かめよう。
1. 令和8年分の控除証明書はいつ届く?
日本年金機構が2026年9月24日に出した送付予定は次のとおりです。分かれ目は「1〜9月に払ったかどうか」です。

| 令和8年中に払った時期 | 電子データ(マイナポータル) | 書面(郵送) |
|---|---|---|
| 1月1日〜9月30日 | 10月中旬〜10月下旬に順次 | 10月下旬〜11月上旬に順次 |
| 10月1日〜12月31日(1〜9月に払っていない人) | 令和9年1月下旬から順次 | 令和9年2月上旬 |
証明書には、令和8年1月1日〜12月31日に払った国民年金保険料の額が載ります。送り先は被保険者本人です。国民年金保険料は、払った全額が社会保険料控除の対象になります。
2. 届かないときに確かめる4つ
(1) 10月以降に初めて払った
1〜9月に1回も払っていない人は、郵送が令和9年2月上旬です。会社を辞めて10月から国民年金に切り替えた人はここに当たります。
(2) 電子で受け取る登録をしている
「ねんきんネット」で電子送付の希望を登録した人には、紙の証明書は郵送されません。マイナポータルの「お知らせ」を見てください。
(3) 家族の分を払ったのは自分でも、宛名は本人
子どもや配偶者の国民年金を代わりに払っていても、証明書はその家族本人の宛名で届きます。払った人のところには来ないので、家族に届いた分を受け取って使います。
(4) その年は厚生年金だけだった
会社員・公務員として厚生年金や共済だけに入っていた人には送られません。厚生年金の保険料は勤め先が年末調整で扱うためです。ただし、その年に国民年金保険料を1回でも払っていれば、その分の証明書が届きます。
引っ越しのときに、たぶん捨てちゃいました……。もう控除できないんですか?
再発行できるから大丈夫。それに、令和8年分の確定申告からは証明書がなくても明細書で申告できるようになるんだ。順番に見ていこう。
3. なくした・届かないときの再発行
再発行の方法は3つあります。
| 方法 | 受け取り方 | 届くまで |
|---|---|---|
| ねんきんネット(マイナポータル経由) | 紙か電子(マイナポータルの「お知らせ」) | 電子は申請から3〜5営業日程度/郵送は申請から1週間程度で発送 |
| ねんきんネット(ID・パスワードで直接) | 紙のみ | 申請から1週間程度で発送 |
| ねんきん自動音声送付受付サービス・ねんきん加入者ダイヤル・年金事務所 | 紙 | 連絡してから1週間程度で送付 |
ねんきんネットでは「その他の便利機能を利用する」→「通知書の再交付申請」から申し込みます。電話や窓口で頼むときは、マイナンバーか基礎年金番号を手元に用意しておきます。再交付の証明書は、申し込んだ時点の直近の納付実績をもとに作られます。
4. 令和9年からは証明書がなくても申告できる
国税庁のタックスアンサー(No.1130・令和8年4月1日現在)には、次の一文が加わっています。
令和8年分以後の所得税に係る確定申告書を令和9年1月1日以後に提出するときは、国民年金の保険料または国民年金基金の掛金の金額を証する書類もしくは電磁的記録印刷書面の添付または提示に代えて、一定の事項の記載がある明細書を確定申告書に添付することができます。
つまり、令和8年分の確定申告(令和9年2〜3月に出すもの)からは、控除証明書を付けなくても、払った額などを書いた明細書で申告できるようになります。これまでは、国民年金の社会保険料控除には証明書の添付か提示が必要でした。
ただし、明細書に書く額の根拠になるのは証明書です。届いた証明書は確定申告が終わるまで捨てずに取っておくのが安全です。なお、この一文は確定申告についてのもので、会社の年末調整で出す書類の扱いは勤め先の案内に従ってください。
5. 家族の分・前納した分はどう扱う?
国税庁の質疑応答(No.1130 Q&A)の答えをまとめます。
- 生計を一にする家族の分を払った:払った人の社会保険料控除に入れられます。子どもの過去3年分をまとめて払った場合も、払った年の控除に全額入れられます
- 途中で別居して生計が別になった:生計を一にしていた期間に払った分だけが対象です。判定は払った時点で行います
- 1年以内の前納:払った年の控除に全額入れてよく、各年の分に分けて控除することも選べます
- 2年前納:2年分の全額を払った年の控除に入れてよく、各年の分に分けることも選べます
2年前納は、払った年に一度に大きく控除するか、2年に分けるかを選べます。所得が多い年にまとめるほうが得になりやすいので、その年の所得の見込みで決めます。前納そのものの損得は国民年金の前納のデメリット6つで整理しています。
届いたら、確定申告ではどこに書けばいいんですか?
「社会保険料控除」の欄だよ。国保や国民年金基金と一緒に書く。電子で受け取った証明書は、e-Taxの確定申告にそのまま使えるんだ。
6. 確定申告での使い方
- 確定申告書の「社会保険料控除」に、証明書の金額を書きます。国民健康保険料・国民年金基金の掛金など、同じ年に払ったほかの社会保険料と合わせて計上します
- 電子データの証明書は、国税庁のe-Taxでの確定申告に使えます
- 会社員で国民年金も払った人は、年末調整の「保険料控除申告書」に証明書を付けます
社会保険料控除で漏れやすいもの(家族の分・前納・国保の過年度分など)はフリーランスの確定申告で社会保険料控除を最大化する方法にまとめています。払えない月がある人は、未納のままにせず国民年金の免除・猶予を先に確認してください。
よくある質問
Q1. 控除証明書はいつ届きますか?
令和8年分は、1〜9月に払った人は郵送が10月下旬〜11月上旬、電子が10月中旬〜下旬です。10〜12月に初めて払った人は郵送が令和9年2月上旬、電子が令和9年1月下旬からです(日本年金機構 2026年9月24日)。
Q2. なくしたら再発行できますか?
できます。ねんきんネットの「通知書の再交付申請」、ねんきん自動音声送付受付サービス、ねんきん加入者ダイヤル、年金事務所で受け付けています。郵送は1週間程度、マイナポータルへの電子送付は3〜5営業日程度です。
Q3. 証明書がないと社会保険料控除は受けられませんか?
令和8年分以後の確定申告書を令和9年1月1日以後に出す場合は、証明書の添付・提示に代えて、一定の事項を書いた明細書を付けられます(国税庁 No.1130)。根拠になる額は証明書で確かめられるので、捨てずに保管しておくのが安全です。
Q4. 親が払った子どもの国民年金は、親の控除にできますか?
生計を一にする子の分を親が払った場合は、親の社会保険料控除に入れられます。途中で生計が別になった場合は、生計を一にしていた期間に払った分だけが対象です。証明書は子ども本人の宛名で届きます。
Q5. 2年前納した分は、どの年に控除しますか?
2年分の全額を払った年に控除しても、各年の分に分けて控除しても構いません(国税庁 No.1130 Q&A)。
Q6. 会社員にも届きますか?
厚生年金・共済だけの人には届きません。その年に国民年金保険料を1回でも払っていれば、その分の証明書が届きます。
出典:日本年金機構「令和8年分社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の送付予定をお知らせします」(2026年9月24日)、同「控除証明書を紛失してしまったのですが再発行できますか。」(2026年1月22日)、同「すでに電子送付または郵送で受け取った控除証明書や源泉徴収票を別の方法で受け取りたい場合は」(2024年12月4日)、国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」・同Q&A(令和8年4月1日現在法令等)



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