全国個人事業主支援協会は2026年4月21日に解散|会員が今すぐ確認すべきことと乗り換え先【2026年9月】

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最終更新日:2026年9月9日|当サイトはPR・広告を含みます

一般社団法人 全国個人事業主支援協会は、2026年4月21日をもって解散しました。公式サイト(kojinjigyou.org)に法人解散の告知が掲載されており、債権の申出期限とされていた2026年7月18日はすでに経過しています。

この記事では、公式の告知から確認できた事実だけを整理したうえで、会員だった方がいま確認すべきことと、なぜ同じ時期に社保サービスが次々と終わったのかを、社保加入サービスの元加入者の視点でまとめます。

この記事でわかること
  • 解散について公式に確認できる事実(と、確認できないこと)
  • 同じ名前の「株式会社」が別にあるという紛らわしい事実
  • 2026年3月の厚労省通達と、終了が相次いだ時期の符合
  • 会員だった人が年金事務所で確認すべきこと
  • いま残っている選択肢
セツヤくんセツヤくん

協会のサイトを開いたら「解散のお知らせ」が出てきて固まりました。僕の保険証、どうなるんですか?

イソロくんイソロくん

まず落ち着いて、公式に何が書かれているかを正確に押さえましょう。ネットの噂より、告知の原文と年金事務所への確認が先です。僕も同じ時期に他社が終わるのを見てきました。

1. 公式に確認できる事実

公式サイト(kojinjigyou.org)のトップページに掲載されている告知には、次のように書かれています。

当法人(一般社団法人 全国個人事業主支援協会)は、諸般の事情により令和8年4月21日をもちまして解散いたしましたのでご報告させて頂きます。

当法人に債権を有する方は、令和8年7月18日までにお申し出ください。なお、期間内にお申し出が無い時は清算から除斥いたします。

ここから確認できるのは以下です。

項目内容
正式名称一般社団法人 全国個人事業主支援協会
法人番号5340005008891
設立2018年7月
解散日2026年4月21日(令和8年4月21日)
債権申出期限2026年7月18日(経過済み)
所在地東京都豊島区北大塚2-10-9 鈴木ビル2F
サイトの状態トップは解散告知のみ。他のページはすべてメンテナンスモード

サイトのメンテナンス画面で使われている画像の保存先が 2026/04 配下になっており、サイトの停止も2026年4月からと整合します。公式サイト確認済み

官報について
告知には官報公告(2026年5月18日付)へのリンクが記載されていますが、そのURLは現在404です。これは官報のインターネット版が直近分のみを無料公開しているためで、公告がなかったことを意味しません。当サイトでは「官報で確認した」とは書かず、「公式の告知に官報公告への参照がある」までを事実として扱います。

2. 同じ名前の「株式会社」が別にあります

ここが非常に紛らわしいのですが、同じ名前・同じ住所で、法人格の違う2つの法人が存在します。

法人法人番号設立状況
一般社団法人全国個人事業主支援協会53400050088912018年7月2026年4月21日 解散
株式会社全国個人事業主支援協会20115010243112018年12月解散の記載は確認できず
当サイトが確認できていないこと
解散したのは一般社団法人のほうです。同名の株式会社について、経産省のgBizINFOでは解散・登記閉鎖の記載が見当たりませんでしたが、データの最終更新が2025年12月と古く、現在の状況は確認できていません。
したがって当サイトは「全国個人事業主支援協会は終了した」という一般化はしません。確実なのは「一般社団法人が2026年4月21日に解散した」ことだけです。正確に知りたい方は、法務局で履歴事項全部証明書を取得すれば登記上の状態を確認できます。公式データ確認済み

3. 会員だった方がいま確認すべきこと

債権申出期限(2026年7月18日)はすでに過ぎています。そのうえで、優先度の高い順に挙げます。

3-1. 健康保険・厚生年金の資格がいつまであったか

もっとも重要なのはここです。一般論として、社会保険の適用事業所が全喪(適用事業所でなくなること)になると、そこに紐づく被保険者の資格も喪失します。資格喪失日がいつ付けで処理されているかは、年金事務所で確認できます。

資格を失った期間に国民健康保険へ切り替えていないと、その期間が「無保険」になっている可能性があります。医療費を全額自己負担していた期間があれば、遡って手続きすることで調整できる場合があります。お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に確認してください。

3-2. 国民健康保険・国民年金への切り替え

社会保険の資格を失った場合、原則として資格喪失日から14日以内に国民健康保険への加入手続きが必要です。期限を過ぎていても手続き自体は可能ですが、保険料は資格喪失日まで遡って課されます(届出が遅れても遡及分が消えるわけではありません)。

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3-3. 支払済みの会費について

債権の申出期限は経過しています。清算手続きの状況は当サイトでは確認できていないため、個別の返金可否についてはお答えできません。告知に記載の問い合わせ先か、必要に応じて専門家へご相談ください。

セツヤくんセツヤくん

でも、どうしてこの時期に立て続けに終わってるんですか?たまたまじゃないですよね。

イソロくんイソロくん

時期の符合ははっきりあります。ただ「通達が原因で解散した」と言い切れる根拠は公告に書かれていないので、事実の並びとして見てください。

4. 2026年3月の厚労省通達と、終了が相次いだ時期

2026年3月18日、厚生労働省は通達(保保発0318第1号)を出し、業務実態のない役員による社会保険の適用について取り扱いを示しました。

その前後で、個人事業主向けの社保サービスが相次いで終了しています。

時期できごと
2026年3月18日厚労省通達 保保発0318第1号
2026年3月19日社保の窓口 サービス終了
2026年4月21日一般社団法人 全国個人事業主支援協会 解散
2026年4月末みん社保 サービス終了

当協会の仕組みについて、複数のメディアは「協会の理事として社会保険の資格を取得する」と説明しており、月会費は38,500円だったとされています。海外・二次情報

ここは二次情報です
公式サイトが全ページ停止しており、アーカイブサービスも現在オフラインのため、当サイトは解散前の会費・仕組みの原文を確認できていません。上記は競合メディアの記述にもとづくもので、一次情報ではありません。断定は避けてください。

もしこの説明のとおり「理事」=役員として加入する型だったのであれば、それは通達が取り扱いを示した領域と重なります。一方で、雇用契約・給与の支払い・勤怠報告といった就労実態をともなう「従業員型」は、この通達が問題としている類型とは異なります。

なお、2026年9月14日の通知では従業員型も対象になりました。役員型と従業員型の違いは役員型vs従業員型|社保削減サービスのスキーム徹底比較と、2026年3月厚労省通達の解説にまとめています。

因果は断定しません
公告は解散の理由を「諸般の事情により」としか記載していません。当サイトが示せるのは時系列の符合までで、「通達が原因で解散した」という因果関係を裏づける一次情報は確認できていません。
2026年の社保サービス動向。3月18日に厚労省通達 保保発0318第1号、4月21日に全国個人事業主支援協会(一般社団法人)が解散、3〜4月に社保の窓口とみん社保も終了
2026年、社保サービスに何が起きたか(公式告知と法人番号公表サイトで確認・2026年9月9日時点)
【2026年9月29日 追記】ソロコンシェルジュの現行サービスは2026年9月14日で終了しました。加入者は9月14日付で退職、9月15日付で社会保険の資格を喪失しています(運営からの会員向け案内より)。新しい体制は時期・内容とも未定です。この記事にはサービス終了前の情報が含まれます。
資格を失った方の手続き(任意継続は退職日の翌日から20日以内)は こちらの記事 にまとめています。

5. いま残っている選択肢

セツヤくんセツヤくん

結局、いまから選ぶなら何を見ればいいんですか?また終わったら困ります。

イソロくんイソロくん

まずはサービスに頼らない方法から見てください。2026年9月14日の通知で、従業員型のサービスも、勤務が形だけなら資格を認めない考え方が示されています。

選択肢は大きく3つあります。

選択肢向いている人注意点
国民健康保険+国民年金に戻る所得が低い年/扶養家族がいない人所得が上がるほど負担が重い。国保に扶養の概念はない
雇用されて加入要件を満たす実際に働く会社がある人勤務の実態が前提。会費を払って加入する形とは別
法人化(マイクロ法人)自分で法人を持てる人設立20〜30万円+維持費。決算・各種届出の手間。事業の実態が必要。役員報酬を低くすると将来の厚生年金も最低水準

選択肢の整理は個人事業主・フリーランスの社会保険の選択肢、終了したサービス全体の整理は社保削減サービスの終了とその後にまとめています。

よくある質問

Q1. 全国個人事業主支援協会は本当に解散したのですか?

一般社団法人 全国個人事業主支援協会(法人番号5340005008891)は、公式サイトの告知により2026年4月21日に解散したことが確認できます。ただし同名・同住所の株式会社(法人番号2011501024311)は別法人で、そちらの状況は当サイトでは確認できていません。

Q2. 会費は返ってきますか?

債権の申出期限は2026年7月18日とされ、すでに経過しています。清算手続きの進捗を当サイトでは確認できていないため、個別の返金可否についてはお答えできません。告知に記載の問い合わせ先か、専門家にご相談ください。

Q3. 保険証はいつまで使えていたのですか?

資格喪失日がいつ付けで処理されているかは、年金事務所で確認するのが確実です。当サイトでは会員個別の処理状況を把握できません。無保険の期間が生じている可能性があるため、早めの確認をおすすめします。

Q4. 国民健康保険の手続きが遅れるとどうなりますか?

手続き自体は期限を過ぎても可能ですが、保険料は資格喪失日まで遡って課されます。届出が遅れた分が免除されるわけではありません。また未加入の期間に医療機関にかかると、いったん全額自己負担になります。

Q5. 解散は2026年3月の厚労省通達が原因ですか?

公告には「諸般の事情により」としか記載がなく、因果関係を裏づける一次情報は確認できていません。通達(2026年3月18日)の約1ヶ月後に解散しているという時系列の符合はありますが、当サイトは断定を避けています。

Q6. いま社保サービスを選ぶとき、何を見ればいいですか?

2026年9月14日の通知で、役員型だけでなく正社員型・従業員型の加入サービスも、会費が報酬を上回る・勤務が形だけといった場合は資格を認めない考え方が示されました。型の名前だけでは判断できません。国保の軽減・国保組合・法人化・実際に働く会社での加入といった、サービスに頼らない方法から確認してください。

まとめ

  • 一般社団法人 全国個人事業主支援協会は2026年4月21日に解散(公式サイトの告知)
  • 債権の申出期限2026年7月18日は経過済み
  • 同名の株式会社は別法人で、状況は当サイトでは未確認
  • 会員だった方は、まず年金事務所で資格喪失日を確認し、国民健康保険の手続き状況を確かめてください
  • 2026年3月の厚労省通達との時系列の符合はあるが、因果は断定しない
  • 2026年9月14日の通知で従業員型も対象になった。型の名前だけでは判断できない

※本記事は公式サイトの告知および公的データベースで確認できた内容にもとづいて作成しています。制度・手続きの詳細は年金事務所・お住まいの市区町村の窓口で必ずご確認ください。個別の法律・税務判断については専門家にご相談ください。

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