セツヤくん
社保削減サービスって「役員型」と「従業員型」があるらしいけど、何が違うの?
イソロくん
いい質問だね。まず仕組みの違いを比べてみよう。ただし2026年9月14日の通知で、この比較の前提が大きく変わったから、そこも最後に確認しよう。
✅ この記事でわかること
- 役員型・従業員型スキームの基本的な仕組み
- それぞれのメリット・デメリット・法的リスク
- 7つの観点で比較した一覧表
- 社労士など専門家の見解
- 9月14日の通知後に、自分の契約で確認すべき2点
⚠️ 2026年9月25日 追記|9月14日に新しい厚生労働省通知が出ています
2026年9月14日、厚生労働省から保保発0914第2号・年管管発0914第2号が出ました(原文PDF)。2026年3月18日の通達(保保発0318第1号)が「法人の役員である個人事業主等」=役員型を対象にしていたのに対し、今回の通知は「法人の役員ではない労働者」=正社員型・従業員型が対象です。「役員ではなく従業員だから対象外」という整理は、この通知で変わりました。本記事のうち、従業員型を役員型より安全とする記述は、この通知より前の前提で書かれています。
通知が示した判定は2つ。① 事業所に支払う会費等が報酬を上回る(会費の名称は問わない。勉強費・広告費・掲載料・参加料・コンサルタント料・協力金・委託費など)。② 業務の実態が労働時間が常態的に極端に短い、または自己研さん・活動報告・会員同士の互助的な紹介・自分の事業をそのまま事業所の業務にしたものにとどまる。①②のいずれにも該当すれば原則として資格なし、どちらか一方なら個別具体的に判断、という建て付けです。
一方、通知に書かれていないこともあります。①「極端に短い」が週や月で何時間なのかという数値基準はありません。②既に加入している人の資格をいつ・どう扱うかの手続きもありません(3月通達にあった「資格喪失届を提出させ、資格を喪失させる」の一文が今回は無い)。③遡及や保険料の追徴についての記載もありません。「2年遡って請求される」という説明を見かけますが、これは保険料徴収の消滅時効(2年)からの運用の予測であって、通知の明文ではありません。④事業所への罰則の記載もありません。⑤特定のサービス名は一切登場しません。現時点では誰も断定できない、というのが正確な状態です。最終的に判断するのは保険者(協会けんぽ・健康保険組合・日本年金機構)です。
あわせて、9月14日には「調査の結果」も同じ日に公表されています。厚生労働省が社会保障審議会年金事業管理部会に出した資料(原文PDF/部会ページ)によると、令和8年8月31日時点で調査した事業所は45社、そのうち指導により対象者全員の被保険者資格喪失届を提出した事業所が38社(残りは調査継続中)、資格を喪失した人数は11,610人です。資料は「38社が不正だった」とは書いていません。書かれているのは「指導により資格喪失届を提出した事業所数」であり、38社の社名も公表されていません。
ここで順番が大事です。この調査は3月18日の通達(役員型)を起点に始まったもので、資料の「今後の対応」にはこう書かれています — 「事業所調査の過程で、これまで把握していなかった手法を用いている事案(※勤務時間が極端に短い従業員が多数、事業主としての活動と法人従業員としての業務が類似 等)なども確認された」「こうした事案についても…9月14日付けで(通知を)発出」。つまり11,610人という数字は役員型の調査結果であり、従業員型・正社員型はその調査の過程で見つかって9月14日の通知になった、という順序です。従業員型がこの11,610人に含まれているかどうかは、45社の内訳が公表されていない以上わかりません。この資料にも、遡及・保険料の追徴・事業所への罰則についての記載は一切ありません。
社保削減サービスの2つのスキーム — 基本の違い
社会保険料削減(適正化)サービスには、大きく分けて2つのスキームがあります。
- 役員型:サービス会社の提携法人に「非常勤役員」として就任し、社会保険に加入する
- 従業員型:サービス会社の提携法人に「パートタイム従業員」として雇用され、社会保険に加入する
どちらも「法人の社会保険に加入することで、国民健康保険+国民年金より保険料を抑える」という基本構造は同じです。しかし、法的な立場・リスク・説明のしやすさに大きな違いがあります。
セツヤくん
同じ「社保に入る」でも、入り方で全然違うんだね。
役員型スキームとは — 仕組み・メリット・リスク
代表的なサービス:トク社保、みん社保 など
仕組み
サービス会社が運営・提携する法人の「非常勤役員(取締役)」として登記されます。役員報酬を低額に設定し、その報酬額に基づく標準報酬月額で社会保険に加入します。
メリット
- 小規模企業共済に加入できる可能性がある(役員は「経営者」扱い)
- 雇用保険の適用を気にする必要がない
- 歴史が長く、利用者数が多いサービスが存在する
リスク・注意点
⚠️ 役員型の注意点
- 登記簿に名前が載る:法人の登記事項証明書で誰でも確認可能
- 勤務実態の証明が困難:実際の業務がほぼない場合、年金事務所の調査で指摘されるリスク
- 年金事務所の重点調査対象:非常勤役員の社保加入は近年、調査が強化されている
- 説明が難しい:「関係ない会社の役員になっている」という状況は周囲に説明しにくい
イソロくん
役員型の最大の弱点は「勤務実態を証明できるか」という点。取締役として何をしているのか——ここが突かれると苦しいんだ。
資格を失った方の手続き(任意継続は退職日の翌日から20日以内)は こちらの記事 にまとめています。
従業員型スキームとは — 仕組み・メリット・リスク
代表的なサービス:ソロコンシェルジュ など
仕組み
サービス会社の提携法人と雇用契約を結び、パートタイム従業員(月10時間程度)として勤務します。実際に業務を行い、タイムカード・勤務記録・成果物が残ります。その給与に基づく標準報酬月額で社会保険に加入します。
メリット
- 雇用契約+勤務実態がある:法的に最も自然な社保加入の形
- 登記簿に載らない:従業員は登記されないため、外部から追跡されにくい
- 年金事務所の調査に強い:パート従業員の社保加入は適用拡大の流れに沿っており、調査対象になりにくい
- 説明がしやすい:「副業でパートもしている」は極めて自然
- 勤務記録が残る:タイムカード、業務報告書、成果物など証拠を残せる
リスク・注意点
⚠️ 従業員型の注意点
- 小規模企業共済の加入資格:「従業員」としての立場があると、個人事業主としての共済加入に影響する可能性がある
- 雇用保険:週20時間を超える場合、雇用保険の加入が必要になる(月10時間=週2.5時間なので通常は該当しない)
- 実際に業務をこなす必要がある:月10時間とはいえ、勤務時間の確保が必要
セツヤくん
月10時間の仕事は必要だけど、それが逆に「勤務実態がある」証明になるんだね。
イソロくん
そのとおり。「手間がかかる」ように見えて、実はそれが一番の強みなんだよ。
【比較表】役員型vs従業員型 — 7つのポイント
| 比較項目 | 役員型 | 従業員型 |
|---|---|---|
| 法的な立場 | 非常勤取締役(役員) | パートタイム従業員 |
| 勤務実態 | ほぼなし(形式的) | 月10時間の実務あり |
| 登記簿への記載 | あり(誰でも閲覧可能) | なし |
| 年金事務所の調査リスク | 高い(重点調査対象) | 低い(適用拡大の流れに合致) |
| 周囲への説明 | 難しい | 自然(「副業パート」) |
| 小規模企業共済 | 加入可能(役員扱い) | 要確認(影響の可能性あり) |
| 勤務記録・証拠 | 作りにくい | タイムカード・報告書あり |
イソロくん
こうやって並べると、従業員型のほうが「制度の想定する使い方」に近いのがわかるよね。
社労士はどう見ている?専門家の見解
社会保険の専門家である社労士の間でも、社保削減サービスに対する見解はさまざまです。
懸念を示す声
社労士法人GOALなど一部の専門家は、社保削減サービス全般に対して「制度の趣旨に反する可能性がある」と警鐘を鳴らしています。特に役員型スキームについては、「実態のない役員就任は年金事務所の調査で否認されるリスクがある」と指摘されています。
従業員型への評価
一方で、従業員型スキームについては比較的肯定的な見方もあります。その理由は以下のとおりです。
- 政府が進める「社会保険の適用拡大」の流れに合致している
- 実際の雇用契約・勤務実態・給与支払いがある
- パートタイム労働者の社保加入は制度が想定するケース
💡 ポイント
2024年10月の適用拡大(従業員51人以上の企業)により、短時間労働者の社保加入はますます一般的になっています。従業員型スキームは、この制度改正の方向性と矛盾しません。
セツヤくん
9月14日より前は、従業員型のほうが制度と整合性があるという見方が多かったんだね。ただ、その従業員型が9月14日の通知の対象になったから、いまはこの評価をそのまま当てはめられないよ。
9月14日以降は「型」では選べない|自分の契約で確認する2点
この記事は当初、「法的リスクを抑えたいなら従業員型」という整理で書いていました。2026年9月14日の通知(保保発0914第2号)は、その従業員(正社員)型を対象にしたものです。そのため「どちらの型が向いているか」で選ぶ節は削除し、通知が示した2つの判定に、自分の契約を当てはめる手順に置き換えました。
① 会費等と報酬を並べる
- 事業所に払っている会費等が、受け取る報酬を上回っていないか(上回っていれば、原則として常用的使用関係が認められない)
- 下回っていても、会費等が報酬の多くを占めることが常態化していないか
- 会費の名目は問われない(勉強費・広告費・掲載料・参加料・コンサルタント料・協力金・委託費など)
- 関連法人に払っている場合も、それが加入の実質的な条件なら同一事業所として扱われうる
② 業務の中身と時間を書き出す
- 週・月の労働時間が常態的に極端に短くないか(何時間なら該当するかの数値基準は通知に無い)
- 業務がアンケート回答・勉強会参加・活動報告だけになっていないか
- 会員同士の互助的な紹介にとどまっていないか
- 自分の事業をそのまま事業所の業務にしている形になっていないか
①②のいずれにも該当すれば原則として資格なし、どちらか一方なら個別具体的に判断、というのが通知の建て付けです。役員か従業員かという契約の名前ではなく、お金の流れと業務の実態で見られます。最終的に判断するのは保険者(協会けんぽ・健康保険組合・日本年金機構)です。
イソロくん
9月14日より前は「従業員型なら雇用契約書・タイムカード・給与明細を出せばいい」と説明していたけど、通知が見るのは書類の有無じゃなくて、会費と報酬の関係と業務の中身なんだ。まず自分の給与明細と会費の請求額を並べてみて。
よくある質問(FAQ)
Q1. 役員型と従業員型、保険料の削減額に違いはある?
削減額自体は、どちらのスキームでも大きな差はありません。いずれも法人での標準報酬月額に基づいて保険料が決まるため、設定される報酬額が同程度であれば削減効果も同程度です。
Q2. 従業員型の月10時間の業務って、具体的に何をするの?
サービスによって異なりますが、事務作業、データ入力、リサーチ業務、コンテンツ作成補助など、リモートで対応できる業務が一般的です。本業に支障が出ない範囲の業務内容が設定されます。
Q3. 登記簿に名前が載るデメリットって実際ある?
登記簿は法務局で誰でも取得可能です。取引先や金融機関の審査で「別の会社の役員」であることが判明すると、説明を求められるケースがあります。融資審査やローン審査に影響する可能性もゼロではありません。
Q4. 年金事務所の調査って実際に来るの?
はい。年金事務所は定期的に事業所調査を行っています。特に非常勤役員の社保加入については、近年調査が強化されている分野です。調査の際、勤務実態を証明できない場合、資格の遡及取消しや保険料の追徴が行われることがあります。
Q5. 従業員型だと小規模企業共済に入れなくなる?
小規模企業共済の加入資格は「個人事業主または小規模企業の役員」です。パートタイムの従業員としての副業があっても、個人事業主としての事業を継続していれば加入資格は維持できるのが一般的です。ただし、個別のケースによって判断が分かれる可能性があるため、事前にサービス会社に確認することをおすすめします。
Q6. 雇用保険に加入する必要はある?
雇用保険の加入要件は「週20時間以上の勤務」です。従業員型の月10時間(=週2.5時間程度)の勤務であれば、雇用保険の加入対象にはなりません。
Q7. 確定申告はどうなる?
どちらのスキームでも、法人から受け取る報酬(給与所得)と個人事業の所得をあわせて確定申告を行います。基本的な申告の手間は大きく変わりません。
Q8. 途中でスキームを変更できる?
サービス会社によりますが、一般的には契約の切り替えという形で変更可能です。ただし、役員型から従業員型に変更する場合は役員退任の登記手続きが必要になります。
Q9. 家族(配偶者)も一緒に加入できる?
扶養の範囲内であれば、社会保険の被扶養者として配偶者や家族を加入させることが可能です。これはどちらのスキームでも同様です。
Q10. 将来、制度が変わってサービスが使えなくなるリスクは?
社会保険制度は法改正の影響を受けます。ただし、従業員型スキームは「パートタイム労働者の社保加入」という制度の方向性に沿っているため、むしろ制度変更の追い風を受けやすいと言えます。
Q11. 役員型で「非常勤役員」としての仕事を作ることはできない?
理論的には取締役会への出席や経営助言などを行えば勤務実態を作れます。しかし実際には、面識のない企業の経営に関与すること自体が不自然であり、形式的な議事録だけでは年金事務所の調査に耐えられないケースがあります。
まとめ — 型の名前ではなく、お金の流れと業務の実態で見られる
セツヤくん
役員型と従業員型、かなり違いがあるんだね。僕は従業員型のほうが安心できそう…と思ったけど、9月14日の通知を見ると、型の名前だけでは決まらないんだね。
イソロくん
役員型は3月18日の通達、従業員型は9月14日の通知の対象になったよ。どちらの型かより、会費が報酬を上回っていないか、業務に中身があるかを自分の契約で確かめることが先だね。
すでに加入している人は、上の2点を自分の給与明細と会費の請求額で確認してください。既加入者の資格をいつ・どう扱うか、遡及があるかは、9月14日の通知には書かれていません。判断に迷う場合は、加入先の事業所か年金事務所に直接確認するのが確実です。
次に読む — 国保そのものを下げる・資格を失ったときの話



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