国民健康保険の控除証明書は届かない?確定申告の社会保険料控除に書く金額の調べ方|口座振替・納付書・年金天引き別【2026年】

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最終更新日:2026年10月9日

国民年金の「控除証明書」は毎年秋に届くのに、国民健康保険の証明書はいつまでたっても届かない——確定申告の前によくある疑問です。結論から言うと、国民健康保険料には、国民年金のような控除証明書は送られてきません。自分で支払額を確かめて、社会保険料控除の欄に書きます。

この記事では、国保料を社会保険料控除に書くときの金額の確かめ方を、支払い方法ごとに整理します。手続きの細部は自治体ごとに違うため、ここでは世田谷区の公式ページを例にしています。

先に結論

  • 国保には控除証明書は届かない。確定申告では、書類を付けなくてよいとされている(例外あり)
  • 書くのは1月〜12月に実際に払った額(国保の「年度」の保険料ではない)。延滞金は含めない
  • 金額は、口座振替なら12月下旬の通知書や通帳、納付書なら領収証書、年金天引きなら1月末頃の源泉徴収票で確かめる
  • 控除できるのは実際に払った人。家族の分を払っていればまとめて控除できる。ただし年金天引きの分は、年金を受け取っている本人だけ
  • 書類をなくしたら、市区町村に「納付確認書」を申請できる
セツヤくんセツヤくん

国民年金の控除証明書は届いたのに、国保のほうは何も来ないんです。区役所に連絡したほうがいいですか?

イソロくんイソロくん

それで正常なんだ。国保は証明書が送られてこない仕組みだから、自分で払った額を確かめて書くんだよ。確かめる書類は、払い方で決まってる。

1. 国保に控除証明書はない。確定申告で添付も不要

国民年金・国民年金基金は、社会保険料控除を受けるときに証明書類の添付か提示が必要です(国税庁 No.1130)。そのため日本年金機構から控除証明書が届きます(国民年金の控除証明書はいつ届く?)。

一方、国民健康保険料にはこの決まりがなく、市区町村から控除証明書は送られてきません。世田谷区も「年末調整・確定申告では、納付確認書の添付は不要とされていますが、例外もありますので、詳細は税務署にご確認ください」と案内しています。

2. 書くのは「1〜12月に払った額」

  • 暦年で数える:国保料は4月〜翌3月の「年度」で決まりますが、社会保険料控除に書くのは、その年の1月1日〜12月31日に実際に払った額です。前の年度の分をまとめて払った場合も、払った年の控除に入ります
  • 延滞金は含めない:滞納して付いた延滞金は、社会保険料控除になりません
  • 12月分の口座振替に注意:世田谷区では、12月分の保険料が翌年1月4日(休業日なら翌営業日)に引き落とされるため、翌年の控除になります

3. 支払い方法ごとの金額の確かめ方

国保の控除額の確かめ方:口座振替は12月下旬の口座振替済通知書・通帳、納付書は支払い時の領収証書、年金天引きは1月末頃の公的年金等の源泉徴収票、クレカ・電子マネーはカード明細・アプリの履歴。証明書は届かないので1〜12月の支払額を書く
支払い方法確かめる書類
口座振替12月下旬に届く「口座振替済通知書」、または通帳の明細
納付書支払ったときの「領収証書」
年金からの天引き(特別徴収)1月末頃に年金の支払元から届く「公的年金等の源泉徴収票」
電子マネー・スマホ決済使ったアプリの履歴
クレジットカードカードの明細

※世田谷区「国民健康保険料の納付額の確認について」(2026年1月16日更新)。通知書の名前や送付時期は自治体によって異なります。

セツヤくんセツヤくん

うちは世帯主の僕が、妻の分もまとめて国保を払ってます。全部僕の控除にしていいんですか?

イソロくんイソロくん

実際に払ったのが君なら、家族の分も君の控除にできるよ。所得が高い人の控除にまとめたほうが、税金は下がりやすいんだ。

4. 誰の控除にするか

  • 実際に払った人の控除:世田谷区は「世帯内で保険料の支払いを負担された方(国民健康保険加入の有無は問いません)の社会保険料控除として申告できます」としています。国税庁も、生計を一にする配偶者や親族の分を払った場合は、払った人の控除にできるとしています(No.1130)
  • 年金天引きの分は本人だけ:特別徴収(年金からの天引き)で払った分を控除できるのは、年金を受け取っている世帯主本人だけです(所得税法74条)。家族の控除にしたいなら、あらかじめ口座振替に変える手続きが必要です

所得税は所得が高いほど税率が上がるので、家族の分もまとめて払っているなら、所得が高い人の控除にするほうが税額は下がりやすくなります。社会保険料控除の漏れやすいポイントはフリーランスの確定申告で社会保険料控除を最大化する方法にまとめています。

セツヤくんセツヤくん

納付書で払ったんですけど、領収証書を捨てちゃったかもしれません……。

イソロくんイソロくん

大丈夫、区役所に頼めば払った額を書いた「納付確認書」を出してもらえるよ。ただ、似た名前の証明書と間違えやすいから気をつけて。

5. 書類をなくしたら「納付確認書」

領収証書や通知書をなくして金額が分からない場合や、修正申告・更正の請求で証明書が要る場合は、市区町村に「納付確認書」を申請できます。世田谷区では、電話・郵送・電子申請で受け付け、郵送で届きます(急ぐ場合は窓口で発行)。納付確認書には世帯の合計支払額が載ります。

なお、世田谷区の「納付済(賦課)額証明書」(1枚300円)は年度ごとの保険料と収納額の証明で、確定申告に使う「1〜12月に払った額」とは金額が異なります。確定申告に使うのは納付確認書のほうです。

6. 確定申告書への書き方

  • 確定申告書の「社会保険料控除」の欄に、国保料(1〜12月の支払額)を書きます。同じ年に払った国民年金・国民年金基金・介護保険料などと合わせて書きます
  • 国民年金は控除証明書(または令和8年分以後は明細書)が必要ですが、国保は書類の添付は不要とされています
  • 確定申告書等作成コーナーでは、社会保険料の種類ごとに支払額を入力します

滞納している国保料がある場合は、延滞金が増える前に相談するのが先です(国民健康保険が払えない時の対処法)。

よくある質問

Q1. 国民健康保険の控除証明書はいつ届きますか?

届きません。国民健康保険料には国民年金のような控除証明書はなく、自分で支払額を確かめて社会保険料控除に書きます。確定申告では書類の添付は不要とされています(例外は税務署に確認)。

Q2. 社会保険料控除に書く国保料はいくらですか?

その年の1月〜12月に実際に払った額です。年度の保険料ではありません。延滞金は含めません。口座振替なら12月下旬の口座振替済通知書や通帳、納付書なら領収証書、年金天引きなら公的年金等の源泉徴収票で確かめます。

Q3. 家族の国保料も自分の控除にできますか?

実際に払ったのがあなたなら、生計を一にする家族の分も控除できます。ただし年金から天引きされた分は、年金を受け取っている本人の控除にしかできません。

Q4. 領収証書をなくしました。どうすればいいですか?

市区町村に「納付確認書」を申請できます。世田谷区では電話・郵送・電子申請で受け付けています。納付確認書には世帯の合計支払額が載ります。

Q5. 12月に口座振替した国保料は今年の控除ですか?

実際に引き落とされた日で判断します。世田谷区では12月分の保険料が翌年1月4日に引き落とされるため、翌年の控除になります。

出典:世田谷区「国民健康保険料の納付額の確認について」(2026年1月16日更新)、同「国民健康保険料の納付済(賦課)額証明書(窓口・郵送)」(2026年4月1日更新)、国税庁 タックスアンサーNo.1130「社会保険料控除」(令和8年4月1日現在法令等)

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